作物栽培における大切な概念である「育成者権」についてお話しします。
自給自足の生活を送る私たちにとって、この知識は非常に重要です。
それでは育成者権とはなにか、みていきましょう。
育成者権とは?
育成者権とは、植物の新品種の開発者に与えられる知的財産権です。
この権利は、種苗法に基づき品種登録によって発生し、登録品種の種苗および収穫物を独占的に利用することができます。
育成者権の重要性
新しい品種の開発は、多大な時間と労力を要します。
育成者権は、これらの努力を保護し継続的な品種改良を促進するために存在します。
また、育成者権は開発者がその品種から得られる利益を確保する手段としても機能します。
育成者権の範囲と効力
育成者権の保護範囲は、登録品種だけでなくそれと区別できない品種や由来する品種にも及びます。
また、育成者権の存続期間は、品種登録された日から最長で25年間(木本は30年間)です。
最長というのは、登録後に品質保持や要件を満たしてないと判断された場合に品種登録が取り消されることがあります。
育成者権の侵害と対策
育成者権が侵害された場合、法的措置を取ることができます。
侵害の事例としては、無断での栽培や販売などがあります。
これらの行為は、開発者の権利を侵害し農業産業全体に悪影響を及ぼす可能性があります。
故意的ではないにしても、うっかりやってしまいがちな育成者権の侵害の例にはこんなものがあります。
- ホームセンターなどで苗木を購入
- その苗木の枝を数本伐採し、挿し木にした
これは、育成者権者に無断で増殖させたことにあたるので育成者権の侵害になたります。
その他に、無断で販売することも育成者権の侵害に当たります。
・故意に育成者権を侵害した場合には、10年以下の懲役若しくは 1,000万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。
農林水産省HP https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syubyouhou/tane_matte.html
・また、育成者権者から損害賠償や不当利得返還請求、侵害物の廃棄の請求、業務上の信用を回復するのに必要な謝罪広告の掲載等、民事上の請求を受ける可能性があります。
・無断増殖した種苗等を購入後、利用した人も損害賠償請求の対象となる可能性があります。
・育成者権の侵害にお気づきの方は、当該品種の育成者権者までお知らせください。
とても厳しい内容なので知らずに侵害しないように、種や苗を購入する側はどいう対策をとれば良いのでしょうか。
- 購入時の包装やラベルに「登録品種」などの表記が無いか確認しましょう(記載義務があります)
- 流通品種データベースで品種名を打ち込んで登録品種かどうか調べられます
- 「登録品種」を正規購入した場合で個人の趣味や家庭菜園で栽培する分には許諾は不要で使えます
上記の点を抑えて、個人で楽しむ分には育成者権の侵害にはなりません。
フリーマーケットサイトや、個人のネットショップなどから購入することはリスクが伴うことと理解して自衛しましょう。
まとめ
育成者権とは、植物の新品種を開発する者の努力と創造性を保護するための重要な権利です。
この権利を理解し、尊重することで持続可能な農業と品種改良の未来を支えることができます。
楽しく安全でおいしい野菜を育てるためにも、育成者権の知識を理解しながら自給自足していきましょう。
それでは、また次回のブログでお会いしましょう。
自然と共生する生活を楽しんでくださいね。
どうぞよろしくお願いします!
広告